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臨床歯科麻酔 管理指導医・認定歯科衛生士に合格!!
院長が臨床歯科麻酔管理指導医に、歯科衛生士の2人が臨床歯科麻酔認定歯科衛生士に認定されました!!
実は歯科衛生士が麻酔を打つ事や採血を行うことは法律的に認められているんです。
歯科衛生士であっても、しっかりとしたトレーニングを積んでいれば『歯科医師の指示のもと』、
これらの歯科医行為を行うことができます。
当院では歯周病治療を行う際に麻酔を行い、歯科衛生士による歯肉内の深い部分をクリーニングすることが多々ございます。歯科衛生士が歯科麻酔を行えることで患者さんが治療を受ける上でのメリットが多くなると考え、今回このような資格取得に踏み出しました。
先日、一般社団法人日本歯科医学振興機構主催の研修に参加してきました。
一般社団法人日本歯科医学振興機構 | JDA | 歯科衛生士セミナー (japan-da.com)
研修は、まず最初に座学を行い、その後実習と「臨床歯科麻酔 管理指導医・認定衛生士」の試験を受験しました。


研修当日は
- 関連法規
- 歯科麻酔に必要な顎顔面領域の解剖
- 神経の走行
- 歯科麻酔の基礎知識
- 局所麻酔に必要な患者様の全身管理
- 歯科の局所麻酔に必要な手技
- 歯科麻酔時の偶発症に対する対処法
- エピペンの扱い方
- AEDを用いた救急蘇生術
- 歯科浸潤麻酔法の実技実習





今回の研修には指導側となる歯科医師である私も参加し、歯科麻酔に関する知識の整理を行うことができただけでなく、何を考えながら麻酔を行っているのかをスタッフに伝えることもでき、スタッフの麻酔に対する理解度も増したように思います。

今後、更なる研鑽を積み、患者さんへ問題なく麻酔が可能と私が判断致しましたら、実施をしていく予定です。歯周病治療を行う際には麻酔は不可欠となります。歯周病治療の際に歯科衛生士が麻酔を行うことをご理解いただき、ご不明・ご不安な点がございましたら、遠慮なくお尋ねください。
なお衛生士が行う歯科麻酔に関しましては厚生労働省の発表している「医行為分類の枠組み」に則り、
法的に問題のない歯科医療行為ですので、ご安心ください。
【歯科衛生士による歯科麻酔の関連法規】
- 歯科医師法 第1章 総則
- 歯科医師法 第4章 業務
- 歯科衛生士法 第1条
- 歯科衛生士法 第2条
- 歯科衛生士法 第13条
- 保険師助産師看護師法第5条
- 保険師助産師看護師法第6条
- 保険師助産師看護師法第31条
- 保険師助産師看護師法第32条
- 歯科衛生士の業務範囲についての調査報告(昭和61年)
- 麻酔行為について(昭和40年7月1日 医事第48号)