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お知らせ

再生医療等提供機関として厚生労働省に登録されました

みなさん、こんにちは。小林歯科医院 院長 小林です。

以前CGF・AFGについて記事を書かせていただきました。

AFG・CGFセミナー – 小林歯科医院 (kdc-nirasaki.jp)

ピエゾハンズオン、AFG・CGFセミナーの参加 – 小林歯科医院 (kdc-nirasaki.jp)

先日当院も再生医療等提供機関として厚生労働省に登録されました。

e-再生医療 届出された再生医療等提供計画(治療)の一覧 (mhlw.go.jp)

山梨県で当該届出(第三種)を行っているのは7件のみとなっております。

再生療法の分野にてCGF・AFGを用いて処置を行っている医院もあるかとは存じます。しかし、実はこのCGFは厚生労働省へ届出を行い、認可されなければ使用してはいけないものとなっております。無認可での使用は法律により罰せられてしまいます。

当院は第三種再生医療等提供計画提出済の医療機関となります。

自己血液を用いて血小板濃縮血漿を作成するには厚生労働省に「第三種再生医療等提供計画」を提出し、認定再生医療等委員会に定期報告を行うことが義務付けられています。小林歯科医院では以下の届け出と定期報告を行うことにより受理されています。

提供計画を提出せずに再生医療等を提供した場合は法律違反となります。
再生医療等を提供しようとする医療機関の管理者は、「再生医療等提供計画」を作成し、あらかじめ「再生医療等委員会」の意見を聴いたうえで地方厚生局に提出する必要があります。
手続きを経ずに、第一種再生医療等を提供した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑(法第60条)、第二種又は第三種再生医療等を提供した場合は50万円以下の罰金刑(法第62条)に処されることがあります。

認定再生医療等委員会の認定は有効期間の更新が必要です。
認定再生医療等委員会の認定の有効期間は、認定の日から3年です。有効期間の満了後引き続き認定再生医療等委員会を設置するには、有効期間の更新の申請が必要です。更新の申請は、有効期間満了日の90日前から60日前までの間に行う必要があります。

出典:厚生労働省ホームページ

CGFは再生療法の分野にて大変有意義なものと考えております。

実際、登録後にスタッフの水平埋伏智歯(半分埋まっている親知らず)の抜歯を行いました。骨を削ったり、歯を割ったりと腫れてしまう要素たっぷりの抜歯でしたが、CGFのおかげか、開け続けた顎の痛みはあるとのことですが、抜いた痛みや腫れはほとんどないとのことでした。

ご興味がある方は是非スタッフへお尋ねください。

※こちらは保険適用外の処置となります。健康保険との混合診療はできませんので、当該部位の処置を行う場合は終始自費診療となります。